労働組合の対応に関し、団体交渉の進め方など
実践的なアドバイスを行います。
団体交渉にも必要に応じて、委託を受け交渉委員として出席いたします。
なお、相談顧問のお客様は本サービスの内、アドバイスに関しては含まれています。
当所では、経営者の方、あるいは担当者(人事・総務)の方と面談し、問診からはじめる“プレ診断サービス”を行っていますが、その目的は、企業の労務分野におけるコンプライアンスの周知や個別労働紛争の未然防止を図るためです。
ADR制度や労働審判制度が導入されたことで不払い賃金、退職金などの支払いを求める事件が増えています。また、訴訟事件も急増しています。
厚生労働省の発表によれば、個別労働紛争の「総合労働相談総件数」は、全国で約113万件。その相談内容は「解雇」、「いじめ、嫌がらせ」、「労働条件の引き下げ」に関するものが上位を占めています。
なお、前年と比較して「解雇に関する相談」が減り、退職強要等による「自己都合退職に関する相談」が増加しています。
そもそも、個別労慟紛争であった事案が、ある日突然ユニオン(合同労組)からの団体交渉事項として移行としているケースも増えています。
団体交渉の申し入れに応じないと、「不当労働行為」として責められることがあります。