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ニュースリリース

2026.08.14
法改正

2026年10月施行|カスタマーハラスメント対策・求職者等へのセクハラ対策をサポートします

いつもお世話になっております。

2026年10月1日から、カスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。

法改正への対応にあたり、

「行政の資料は確認したものの、自社では何を整備すればよいのかわからない」「ひな形はあるが、自社の業種や実際の顧客対応に合っているのか判断が難しい」「日々の業務が忙しく、基本方針やマニュアルを一から作成する時間がない」

といった人事・総務ご担当者様も多いのではないでしょうか。

大槻経営労務管理事務所では、単にひな形をご提供するのではなく、各社の業種・顧客対応・採用活動・社内体制等の実態を確認したうえで、実務で使用できる会社別の文書を作成し、法改正対応をサポートします。

■ カスタマーハラスメント対策文書作成 10万円

貴社の顧客対応の実態を踏まえ、以下の文書を作成します。

  • カスタマーハラスメント防止基本方針
  • カスタマーハラスメント社内対応マニュアル

事前のヒアリングをもとに、想定されるカスタマーハラスメント、社内の対応体制、現場での対応方法などを貴社の実態に合わせて整理します。

■ 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策文書作成 10万円

貴社の採用活動の実態を踏まえ、以下の文書を作成します。

  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止基本方針
  • 採用活動ガイドライン

面接や採用活動におけるルール、求職者への対応、相談体制等を整理し、実際の採用活動で運用できる内容を作成します。

■ カスハラ+採用ハラスメント 会社別文書作成セット 18万円

上記2つの法改正対応をまとめて整備します。カスタマーハラスメント対策と求職者等へのセクシュアルハラスメント対策を一括して進めたい企業様におすすめです。

■ 就業規則の改定にも対応します 10万円~

法改正に伴い就業規則の改定が必要となる場合には、必要な条文の検討から現行規則への反映、新旧対照表の作成まで、当事務所が一括して対応します。

また、相談顧問契約をご契約中の会社様が自社で修正した就業規則については、法改正への対応内容を無料で確認いたします。

■ 詳細はこちら

サービスの詳細は、以下のPDF資料をご覧ください。

「カスタマーハラスメント対策・求職者等セクシュアルハラスメント対策のご案内(PDF)」

法改正対応について、「自社ではどこまで対応が必要なのか」「何から準備すればよいのか」といった段階からでもご相談いただけます。

貴社に必要なカスタマーハラスメント対策・求職者等へのセクシュアルハラスメント対策を整理します。まずはお気軽にご相談ください。

■ お問い合わせ

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所

TEL:03-5524-1701

お問い合わせはこちら → お問い合わせフォーム