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ニュースリリース

2015.04.08

雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。

厚生労働省より、「雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です」のリーフレットがアップされました。

詳細はこちらからどうぞ
http://www/mhlw/go/jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000080285/pdf

・(参考)第104回労働政策審議会職業安定分科会 資料
http://www/mhlw/go/jp/stf/shingi2/0000079915/html